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山梨県の注文住宅工務店
2018-03-14

国土交通省 / 消費税率引き上げ後の住宅対策について

消費税率が、2019年10月より8%から10%へ変更されることになりました。

消費税率変更後、

住宅ローン減税や住まいの給付金、贈与税非課税措置などが変更されます。

詳細は、下記画像をご参照ください。

 

 

 

 

 

 

■住宅ローン減税、すまい給付金等について

住宅ローン減税の拡充等の措置の適用期限を平成31年6月末から2年半延長し、平成33年12月31日までとするとともに、一般の住宅取得に係る給付措置(すまい給付金)について、住宅の取得対価に含まれる消費税の税率が10%である場合の措置の導入時期を2年半延期した上で、その適用時期を平成31年6月末から2年半延伸し、平成33年12月31日までとします。(詳細は下記画像をご参照ください)

 

 

 

 

 

 

■住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置などについて(消費税率引き上げ時期の変更に伴う措置)

1.住宅取得に係る消費税負担増を緩和するための以下の措置について、住宅の取得対価などに含まれる消費税の税率が10%である場合の措置の導入時期を2年半延期するなどの所要の措置を講じた上で、その適用時期を平成31年6月末から2年半延伸し、平成33年末までとします。

2.親の年齢が60歳未満であっても相続時精算課税精度を選択できる特例措置について、適用期限を平成33年12月31日まで延長。

(詳細は下記画像をご参照ください)

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